
運転免許の種類について
運転免許の種類について 運転免許の区分と運転できる自動車 第二種、仮運転免許について
自動車及び原動機付自転車を運転するためには公安委員会の運転免許を受けていなければなりません。
運転免許は、第一種免許・第二種免許・仮免許の3種類に区分されています。
第一種運転免許の種類
道路で自動車等を運転するためには、第一種免許を受けていなければなりません。ちなみに東九州自動車学校では新大型以外の第一種免許を取得できます。
第一種免許には次の8種類があります。
① 原付免許(普通免許取得時講習可能。)
② 小型特殊免許
③ 普通二輪免許(AT限定免許・小型二輪限定免許・AT小型限定免許を含む)
④ 大型二輪免許(AT限定免許を含む)
⑤ 大型特殊免許(カタピラ車限定免許を含む)
⑥ 普通免許(AT限定免許を含む)
⑦ 大型免許
⑧ けん引免許(小型トレーラ限定免許を含む)
そのほかの運転免許について
AT限定免許(普通二輪免許)
普通自動二輪車のうち、AT二輪車だけを運転することができる免許。
この免許ではMT二輪車を運転することはできません。AT二輪車オートマチック・トランスミッションなどのノークラッチ式の自動二輪車。
MT二輪車
クラッチ操作をすることによってギアチェンジを行う自動二輪車。
小型二輪 限定免許 普通自動二輪車のうち、総排気量125cc以下のMT二輪車・AT二輪車を運転することができる免許。
AT小型 限定免許
普通自動二輪車のうち、総排気量125cc以下のAT二輪車だけを運転することができる免許。
AT限定免許 (大型二輪免許)
大型自動二輪車のうち、総排気量650cc以下のAT二輪車及び普通自動二輪車のうちのAT二輪車だけを運転することができる免許。
※今のところ、総排気量700cc以上のAT二輪車が国内で生産されていないため、大型自動二輪車は650cc以下に限定されています。
カタピラ車 限定免許
大型特殊自動車のうち、車輪がなく、カタピラを有するものだけを運転することができる免許。
AT限定免許 (普通免許)
普通自動車のうち、AT車だけを運転することができる免許。
この免許ではMT車を運転することはできません。AT車オートマチック・トランスミッション車(ギアチェンジを自動で行う車)。 MT車 マニュアル・トランスミッション車(ギアチェンジを手動で行う車)。
小型トレーラ 限定免許
被牽引車のうち、セミトレーラ以外の被牽引車で、車両総重量が2トン未満のものだけをけん引して運転することができる免許。キャンピングトレーラ等をけん引して運転することを想定した限定免許です。
無免許運転について
運転免許証の提携と提示
1. 自動車や原動機付自転車を運転するときは、その車を運転することができる免許証を携帯していなければなりません。
2. 自動車や原動機付自転車を運転しているときに、警察官から免許の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
無免許運転の禁止
1. 道路で自動車や原動機付自転車を運転するときは、その車種やけん引などの状態に応じた運転免許が必須です。
2. 免許を受けていても、免許停止処分中の人はその期間運転することはできない。
無免許運転の例を紹介
1. 運転免許の取り消しを受けた後で運転した場合。
2. 有効期間の過ぎた運転免許証で運転した場合。
3. 運転免許証を受けないで運転した場合。
4. 試験に合格した後、運転免許証の交付を受ける前に運転した場合
5. 運転免許の停止、仮停止期間中に運転した場合
6. その運転免許では運転できない車を運転した場合(免許外運転)
行政処分の種類
●免許取消処分 免許の効力を失わせる処分
●免許停止処分 免許の効力を一定期間停止する処分
●免許拒否処分 免許試験に合格しても免許を与えない処分
●免許保留処分 免許試験に合格しても一定期間免許を与えることを保留する処分
●運転禁止処分 国際免許証等を所有する者に、一定期間自動車などの運転を禁止する処分
運転免許証の更新、再交付について
*運転免許証の更新、再交付などの各種手続き、初心運転者講習、運転免許停止処分者講習などの各種講習を受講する場合は、「手数料」が必要になります。
更新手続きに必要なもの
1 運転免許証
2 更新お知らせハガキ
3 印鑑
4 黒色ボールペン
5 眼鏡(裸眼視力が合格基準に達しない方)
*免許用写真は必要ありません。ただし、次の方については必要。
○運転免許証を紛失(棄損・汚損も含む)等されている方
(身分を証明できる書類も必要です)
○免許停止処分中の方
(写真サイズは、縦3.0cm×横2.4cmで6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景のもの1枚(目つむり写真は不可))
市町村合併等で本籍・住所に変更のある方は、更新と同時に記載変更の手続きをしてください。(合併の通知書があれば持参してください)
更新申請と同時に記載変更のある方
○ 氏名・本籍(国籍)に変更のある方
・本籍の記載された「住民票の写し(コピー不可)」を提出
・外国籍の方は、外国人登録証明書又は登録原票記載事項証明書等(コピー不可)を提出
○ 住所のみに変更のある方
・「住民票の写し(コピー不可)、外国人登録証明書又は登録原票記載事項証明書(コピー不可)」又は、公的機関から本人宛に届いた郵便物等で新たな住所が確認できる書類等(手書き及びコピーされたものは不可)を提出
運転免許の手続き・講習手数料一覧
手続き・講習等 | 手数料・講習料(費用) |
運転免許の更新手続き | |
「優良運転者」 | 2,800円(IC免許証は3,250円) 手数料2,100円+講習料700円 |
「一般運転者」 | 3,150円(IC免許証は3,600円) 手数料2,100円+講習料1,050円 |
「違反・初回運転者」 | 3,800円(IC免許証は4,250円) 手数料2,100円+講習料1,700円 |
「高齢者(70歳以上の方)」 | 8,250円(IC免許証は8,700円) 手数料2,100円+講習料6,150円 |
記載事項変更届 | |
住所、本籍地変更など | 無料 |
運転免許の再交付(再発行) | |
免許証 | 3,200円(IC免許証は約3,650円) |
仮免許証 | 1,200円 |
国外運転免許証の申請手続き | |
区分なし | 2,650円 |
外国免許の切り替え手続き | |
「普通自動車」 | 4,050円(IC免許証は4,500円) |
「原付・小型特殊」 | 3,300円(IC免許証は3,750円) |
「その他」 | 4,950円(IC免許証は5,400円) |
運転経歴証明書の申請手続き | |
区分なし | 1,000円程度 (各都道府県によって異なります) |
運転免許の失効 | |
再取得する免許の種別・運転者区分(講習区分)によって異なります。 | |
免許停止処分者講習 | |
短期講習 | 13,800円 |
中期講習 | 23,000円 |
長期講習 | 27,600円 |
違反者講習 | |
座学と社会参加活動コース | 10,250円 |
座学と実車指導コース | 14,250円 |
初心運転者講習 | |
普通自動車 | 15,050円+850円 |
大型自動二輪 | 19,600円+850円 |
普通自動二輪 | 18,900円+850円 |
原付 | 10,200円+850円 |
取消処分者講習 | |
区分なし | 33,800円 |
取得時講習 | |
普通自動車 | 9,800円 |
大型自動二輪 | 12,600円 |
普通自動二輪 | 12,300円 |
原付 | 4,500円 |
旅客車 | 20,400円 |
応急救護措置 | 3,600円 |
応急救護措置(二種) | 7,200円 |
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