

安全第一交通安全について
自動車社会において自動車学校の役割として道路交通法の基本、『安全で一生無事故のドライバー育成と地域交通社会に貢献する』ことを目指し、また免許取得を通して命の大切さ、命の尊さを深く認識してもらい、安心安全に対する強い自覚を芽生えせる事を目的としています。
また、高齢者の交通安全活動の実施に必要な手法や知識を習得し、常に指導力の向上をはかるとともに、参加、体験、実践型の高齢者交通安全教育の推進役となっていくものとして公安委員会指定自動車学校があるといえます。
こちらのページでは運転免許所有者も運転免許を持っていない方も同じ車社会に生きるものとして必要な情報を集めました。
二輪車の特性と乗車姿勢と走行の仕方について
二輪車の特性について 乗車姿勢と操縦性 二輪車の停止距離が短くなるケース
輪車の特性について
二輪車は、体で安定を保ちながら走り、運転すれば安定を保ちながら走り、停止すれば安定を失うという構造上の特性を持っています。
二輪車の重心と安定性
二輪車の車体に重心があり、人間にも重心があります。
人が二輪車に乗ると人・車一体の重心ができます。
この人・車一体の重心からの十六と他の力【たとえば遠心力】の合力作用点がタイヤの接地点の線上にある状態が二輪車の安定走行です。
したがって、人・車一体の重心が一方に片寄るとハンドルを取られたりゆるいカーブで転倒したりします。
自転車の通行等に関するルールが改正されました。
道路交通法の一部を改正、平成19年6月14日に成立した「道路交通法の一部を改正する法律」(平成19年法律第90号)(平成19年6月20日公布)により、次のとおり自転車に関する通行ルール等の規定が改正されました。
これらの改正規定は「公布の日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日」から施行されることとなっています。
1.普通自転車の歩道通行に関する規定について
(1) 普通自転車は、歩道通行可を示す標識等がある場合のほか、
・普通自転車の運転者が児童、幼児その他政令で定める者であるとき
・車道又は交通の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ないと認められるときには歩道を通行することができるようになります。
ただし、警察官等が、歩行者の安全を確保するために必要があると認めて歩道を通行してはならない旨を指示したときは、指示に従ってください。
(2) 普通自転車は、歩道の「普通自転車通行指定部分」(幅員の広い歩道で白線やカラー舗装等で自転車の通行部分が指定されている場所)では、付近に歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができるようになります。
また、歩行者は、歩道に普通自転車通行指定部分があるときは、この指定部分をできるだけ避けて通行するよう努めることとされます。
2.乗車用ヘルメットに関する規定について
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めることとされます。
3.地域交通安全活動推進委員に関する規定
道路交通法に規定されている地域交通安全活動推進委員の活動内容に、「自転車の適正な通行方法について住民の理解を深めるための活動の推進」が追加されます。
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