

自動車や運転免許に関する様々な情報
現在、世界標準で自動車が普及しており、人間の生活になくてはならない道具として非常に重要な役割を果たしています、その反面、ガソリンの値上がり、地球温暖化などの問題も起こっています。そういった状況下で自動車や運転免許関する知識や情報を出来るだけ詳しくこちらのコーナーで紹介で皆さんが少しでも自動車や運転免許に関する認識を深めていただければうれしく思います。また、そのほかにも追加してほしい内容等ありましたらご連絡ください。出来る限り、ご要望にお答えできるようコンテンツの充実を図っていきます。
運転免許の更新期間について
運転免許更新 運転免許の失効 運転免許失効後 再取得した免許証
運転免許の更新について
運転免許証の有効期間は、誕生日の1ヶ月後の日(その日が日曜日・土曜日・祝日・12月29日から翌年の1月3日までの日に該当する場合は次の平日)までとなっており、運転免許証の更新については、誕生日の1ヶ月前から、有効期間が満了する日までの2ヶ月間に受けなければなりません。
平成14年6月1日に改正道路交通法が施行されたことにより、それ以前の旧免許証は従来と扱いが異なることになりました。旧運転免許証には、『平成○○年の誕生日まで有効』と記載されています。
しかし、改正道路交通法により、現在運転免許証の有効期間は誕生日の1ヶ月後の日(その日が日曜日等の場合は次の平日)までとなっていますので、実際には有効期間が1ヶ月間延長されています。従って誕生日の1ヶ月前から誕生日の1ヶ月後の日(その日が日曜日等の場合は次の平日)までの2ヶ月間に運転免許証の更新を受ければよいということになります。また、有効期間が1ヶ月間延長されていますので、旧運転免許証で誕生日の1ヶ月後の日(その日が日曜日等の場合は次の平日)まで運転することができます。
運転免許証・更新の流れについて
運転免許証の更新できる期間は、「免許証の有効期間が満了する日の直前の、その者の誕生日の1ヶ月前から当該有効期間が満了する日までの間」となっています。
手続きに関しては、 運転免許試験場、免許センター、指定警察署などなど、更新の手続きができる機関はさまざまあの。ですが、優良運転者・一般運転者・違反運転者などの区分などにより、手続きを行っている場所も異なるようですのでご注意ください。
運転免許証の更新に持っていくもの
更新申請書
免許証
免許用写真 1枚
講習修了証明書等(高齢者講習、特定任意講習等を受けた方)
手数料
【住所変更を伴う方】 | 新住所記載の住民票の写し(コピーは不可)1通 |
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健康保険証又は新住所が確認できる消印付はがき、 公共料金の領収証、 外国人登録証明書 (外国人の方)のいずれか (ただし、消印のないダイレクトメール、年賀状は除く) |
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【本籍(国籍)、 氏名の変更を伴う方】 |
本籍地記載の住民票の写し(コピーは不可)1通(外国籍の方~外国人登録証明書など) |
【免許証をなくされた方】 | 住民票の写し1通、保険証等住所・氏名・生年月日が確認できるもの、写真1枚(縦3cm×横2.4cm) |
内容によって受講する講習が異なりますし、
手数料もそれぞれ違いがありますので事前にしっかり確認!
優良運転者講習 | 5年間無事故・無違反の方 |
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一般運転者講習 | 5年間軽微違反行為1回の方 |
違反運転者講習 | 5年間軽微違反行為1回のほか違反等のある方 |
初回更新者講習 | 5年未満の初回更新者で、軽微違反行為1回の方 |
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