
自動車に関する語句
自動車税について
自動車種類別の詳しい詳細一覧 自動車税について 自動車車検について
自動車税とは・・・
自動車に関わってくる主な税金として、自動車税、自動車取得税、自動車重量税の3つがあります。
自動車税とは自動車(軽自動車を除く)を所有している人に課税される都道府県税で、毎年4月1日に、運輸支局に登録されている車の所有者にかかる税金です。
※軽自動車の取得税は、減免等が対象者および市区町村によって異なる場合があるので、各市区町村へお尋ねください。
乗用車、貨物兼乗用車、トラックの自動車税一覧はこちら 自動車税に関する重要ワード
納税義務者対象
自動車(特殊自動車、二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車を除く。新車・中古車の区別はない。)の取得者となります。
自動車の取得には無償による取得を含みますが、自動車販売業者が販売のために取得する場合等は含みません。
割賦契約時の所有権留保付売買によるときは、買主が取得者とみなされ、外国で自動車を取得した人が国内に持込んで運行するときは、運行時に取得があったものとみなされます。但し、相続・法人の合併による取得は対象外となります。
自動車を購入する時の税金としては、自動車税、自動車取得税、自動車重量税の3つがあります。
自動車税とは・・・・
自動車税とは自動車(軽自動車を除く)を所有している人に課税される都道府県税で毎年4月1日に所有している車の所有者にかかる税金のことをいいます。
それではここで車種別にかかる自動車税の一覧をご覧ください。
車種 | 自家用 | |||
---|---|---|---|---|
乗用車 | 1リットル以下 | 29,500 | ||
1リットル超1.5リットル以下 | 34,500 | |||
1.5リットル超2リットル以下 | 39,500 | |||
2リットル超2.5リットル以下 | 45,000 | |||
2.5リットル超3リットル以下 | 51,000 | |||
3リットル超3.5リットル以下 | 58,000 | |||
3.5リットル超4リットル以下 | 66,500 | |||
4リットル超4.5リットル以下 | 76,500 | |||
4.5リットル超6リットル以下 | 88,000 | |||
6リットル超 | 111,000 | |||
トラック | 1t以下 | 8,000 | ||
1t超2t以下 | 11,500 | |||
2t超3t以下 | 16,000 | |||
3t超4t以下 | 20,500 | |||
4t超5t以下 | 25,500 | |||
けん引車 | 小型 | 10,200 | ||
普通 | 20,600 | |||
被けん引車 | 小型 | 5,300 | ||
普通自動車に属するもの | 8t以下 | 10,200 | ||
8t超9t以下 | 15,300 | |||
9t超10t以下 | 20,400 | |||
10t超11t以下 | 25,500 |
申告・納付
自動車の登録の申請時に、自動車取得税の申告書に証紙を貼付して納付します。
自動車税
自動車(軽自動車を除く)を所有している人に化せられる税金。 自動車税の課税主体は各都道府県ですので、各都道府県ごとによく確認するようしたほうがよいようです。
税率 区分 自家用 営業用
普通自動車(排気量2000cc超) 5%※ 3%
小型自動車(排気量2000cc以下) 5%※ 3%
軽自動車(排気量660cc以下) 3% 3%
※電気自動車・天然ガス自動車・ハイブリッド自動車の取得、平成11年自動車排出ガス規制に適合する一定の自動車の取得については、特例措置があるようです。
グリーン化税制
排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は、その排出ガス性能等に応じ、税率が一定の期間軽減されます。
(軽課) 新車新規登録(車検証の初度登録年月)から一定年数を経過した自動車は、環境負荷が大きいため、税率が重くなります。(重課)
自動車税の納付の方法
自動車をお持ちの方は、県から送付される納税通知書により5月31日(土曜日のときは翌々日、日曜日のときは翌日)までに金融機関等で納めることになっています。
自動車税の申告と納税について
①申告について
自動車を買った時や、廃車した時、登録事項の変更などをした時は、その日から1週間以内に申告書を提出しなければなりません。
②納税について
毎年4月1日現在で自動車を所有している場合、自治体より送付される納税通知書により5月31日迄に金融機関等で納めます。尚、4月1日後に新規登録又は登録換えをした時は、登録のときに申告して月割りで自動車税を納めます。
月割課税の場合の税額=年税額×登録月の翌月から3月までの月数÷12
税金の還付について
自動車税は4月1日現在で自動車を所有又は使用している人に課されます。ですから年度中に県外へ登録、廃車した場合は、月割りで税金の還付を受けられます。
自動車税の対象者について
県内に主たる定置場を有する自動車の所有者
割賦販売などで所有権が売主に留保されている場合は買主となります。
納める金額について
対象者によって金額が違います。
自動車の種類、用途、排気量などの区分により年税額がそれぞれ決められていますので次の表でご確認ください。
自動車税の支払いについて
自動車税は、自動車税総合事務所から送付されてくる納税通知書で、5月末日までに納めないといけません。
自動車税を納付する場所は、以下のような場所が上げられます。
○全国の都市銀行又は都税を扱う銀行、信用金庫
○都内に所在する銀行、信用組合、信用金庫、農業協同組合労働金庫、
中央金庫(信金・商工組合・農林)等、東京都公金収納取扱店
○郵便局
○自動車税総合事務所、都税事務所、都税支所、自動車税事務所及び支庁の窓口
○自動車検査証(車検証)の「使用の本拠の位置」を管轄する市町村収入役(小笠原村を除く)
ただし、市町村収入役では、納期限後の取扱いはしていない。
○指定のコンビニエンスストア
サークルK、サンクス、セブン-イレブン、ファミリーマート、ミニストップ、ローソン。
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